施設のご案内

福岡青州会病院

福岡青州会病院

定都市福岡市に隣接し、豊かな自然環境に恵まれた交通の利便性の良い粕屋町に平成5年に開院しました。

糟屋郡内はもちろんの事、福岡市東区・博多区の一部を診療圏とし、地域に根ざした病院を目指して、核となる診療機能を救急・災害医療(救急告示として年間救急搬送件数約2100件)、脳卒中、循環器医療と位置付けそれを支える専門分野の医療チーム、またリハビリチーション、在宅医療、介護チームがお互いにコミュニケーションをとりながら安全で、信頼できる、安心な医療の提供を目指す事をビジョンとしております。
2009年にリニューアル工事が完了し、最新の設備で最新の医療を提供できるよう生まれ変わりました。 ※駐車場完備(100台・当院利用の方無料)

公式ホームページはこちら

訪問リハビリテーション事業所

福岡青洲会病院 訪問リハビリステーション

事業所番号 4010419697
所在地 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1
TEL 092-939-0010
FAX 092-939-0379
営業時間   8:30~17:30
サービス提供地域 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町)
福岡市(東区の一部、博多区の一部)
スタッフ数 5名 (常勤4名 パート1名)

サービスの基本方針

介護

指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。

予防

指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。

利用料金の例

区分 報酬単位 利用者負担
基本部分 305単位 305円
サービス提供体制強化加算 勤続年数が3年を超える者が30%以上 6単位 6円
短期集中リハビリテーション加算 介護給付 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内 340単位 340円
退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内 200単位 200円
予防給付 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内 200単位 200円

※利用にあたっての注意点必ず医師の指示が必要です。

通所リハビリテーション事業所

福岡青洲会病院 通所リハビリセンター

事業所番号 4010419697
所在地 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1
TEL 092-939-0015
FAX 092-939-0015
営業時間   8:30~17:30
サービス提供地域 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、)

福岡市(東区の一部)
スタッフ数 14名 (常勤13名 パート1名)

サービスの内容

指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。

指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。

サービスの内容と料金の例

分類 内容 報酬条件 報酬単位 自己負担額
基本サービス 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など 3時間以上4時間未満 386単位 386円
(1日につき) 4時間以上6時間未満 515単位 515円
  6時間以上8時間未満 688単位 688円
入浴介助体制 介護スタッフの見守り及び介助による入浴 1日につき 50単位 50円
リハビリテーションマネジメント加算 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 1日につき 230単位 230円
短期集中リハビリテーション実施加算 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内 1日につき 280単位 280円
退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内 1日につき 140単位 140円
退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から3月超えた場合 1日につき 80単位 80円
栄養改善体制加算 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 1日につき(月2回まで) 150単位 150円
口腔機能向上体制加算 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 1日につき(月2回まで) 150単位 150円
サービス提供体制強化加算 勤続年数が3年を超える者が30%以上 1回につき 6単位 6円
食事代全額自己負担です   1回につき   390円

サービスの内容と料金の例

分類 内容 報酬条件 報酬単位 自己負担額
基本サービス(1月につき) 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など 要支援1の利用者 2496単位 2496円
要支援2の利用者 4880単位 4880円
運動器能向上体制加算 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 1月につき 225単位 225円
栄養改善体制加算 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 1月につき 150単位 150円
口腔機能向上体制加算 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 1月につき 150単位 150円
事務所評価加算 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき 100単位 100円
サービス提供体制強化加算 勤続年数が3年を超える者が30%以上 1日につき(月2回まで) 150単位 150円
口腔機能向上体制加算 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 1日につき(月2回まで) 150単位 150円
サービス提供体制強化加算 勤続年数が3年を超える者が30%以上   6単位 6円
食事代全額自己負担です   1回につき   390円

利用にあたっての注意点

介護予防通所リハビリテーションを利用する場合は介護予防通所介護を利用することはできません。
介護予防通所リハビリテーションについては、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。

通所介護事業所

事業所番号 4074400351
所在地 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原794-1
TEL 092-939-7605
FAX 092-939-7619
営業時間   8:30~17:30
サービス提供地域 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町)

福岡市(東区の一部)
スタッフ数 9名 (常勤7名 パート2名)

サービスの基本方針

介護

指定居宅サービスに該当する通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものです。

予防

指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。

サービスの基本方針

分類 内容 報酬条件 報酬単位 自己負担額
基本サービス 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など 3時間以上4時間未満 381単位 381円
(1日につき) 4時間以上6時間未満 508単位 508円
  6時間以上8時間未満 677単位 677円
個別機能訓練加算 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 1日につき 27単位 27円
栄養改善体制加算 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 1回につき(月2回まで) 150単位 150円
口腔機能向上体制加算 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 1回につき(月2回まで) 150単位 150円
サービス提供体制強化加算 勤続年数が3年を超える者が30%以上 1回につき 6単位 6円
食事代全額自己負担です   1回につき   390円

※基本サービスの報酬は介護度、事業所の種類によって異なります。
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。

サービスの基本方針

分類 内容 報酬条件 報酬単位 自己負担額
基本サービス(1月につき) 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など 要支援1の利用者 2226単位 2226円
運動器能向上体制加算 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 1月につき 225単位 225円
栄養改善体制加算 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 1月につき 150単位 150円
口腔機能向上体制加算 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 1月につき 150単位 150円
事務所評価加算 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき 100単位 100円
サービス提供体制強化加算 【要支援1】勤続年数が3年を超える者が30%以上 1回につき 24単位 24円
サービス提供体制強化加算 【要支援2】勤続年数が3年を超える者が30%以上 1回につき 48単位 48円
食事代全額自己負担です   1回につき   390円

※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。

利用にあたっての注意点

介護予防通所介護を利用する場合は介護予防通所リハビリテーションを利用することはできません。
介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。

このページの先頭へ