施設のご案内

養老 しかまち

養老 しかまち

  • 概要

【スタッフ募集】

職種 介護福祉士 / 介護士
担当窓口 0956-73-2500 (担当:藤井)
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

【新着情報】契約入所について

契約入所の対象者 ①低額所得者 ②被災者 ③高齢者 ④その他 居住に課題を抱える方
※介護保険証をお持ちでない方もご利用可能です。
価格 1日当たり 3,042円程度(居室費 + 食費 + 管理費等)
担当窓口 0956-73-2500
(相談員・ケアマネージャー:松永・中野・前田)
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

養護老人ホームしかまち(外部利用型・特定入居者生活介護)

所在地 〒859-6204 長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦109-7
TEL 0956-73-2500
FAX 0956-73-2502
E-mail yougoshikamachi@dolphin.ocn.ne.jp

昭和35年より今日まで、長崎県北地区の地域に密着した老人福祉法の措置施設として長年の信頼と心暖かな歴史を受け継ぎ運営を行っています。
平成22年12月より鹿町福祉村に新設移転しました。方針である“居心地の良い村づくり”をめざしています。
要介護状態になった場合には、介護サービスを受けることができます。

概要

社会福祉法人 陽光長崎の目的
多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、
利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する。
養護老人ホームしかまち
施設方針:居心地の良い村づくり
〜全ての人の笑顔のために〜

許可定員数 60名
職員数 30名
主な施設行事 楽しみ会(毎月)・日帰り旅行(春・秋)・ 赤提灯(喫茶・飲食・カラオケ)(毎週) 
クラブ活動 ご詠歌・お花・園芸など
入所者お誕生日 ご本人の希望を叶える企画をしています
建物 全室個室 2階建て
施設基準 老人福祉法第14条に規定する、養護老人ホーム
介護保険法第41条・53条の指定に基づき、指定事業者サービスの種類
一般型・特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

「養護老人ホーム」とは?

○養護老人ホームは、現在おかれている環境では生活が難しく、 経済的にも問題がある65歳以上の高齢者が市区町村長の措置によって入所できる施設です。
○特別養護老人ホームは施設と利用者の契約によりますが、養護老人ホームへの入所については市区町村長の決定が必要です。

※老人福祉法第11条第1項、老人ホームへの入所措置等の指針 第1 参照

入所の基本的な流れは?

1、まずは入所相談
市区町村の役所(役場)窓口、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームなどにご相談ください。
2、申込み
入所の申し込みはお住まいの市区町村の役所(役場)窓口で行います。
3、調査
本人、その扶養義務者等に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項について調査が行われます。
4、入所判定委員会
調査及び本人の健康診断等に基づき、措置の要否について判定します。
5、決定
市区町村長が、入所判定委員会の報告により、入所措置の要否を決定することになります。
6、入所へ

養護老人ホームの入所者像(一部)

1、独居の高齢者
2、無年金など経済的に困窮した方
3、虐待を受けている高齢者
4、要支援者
5、要介護者
6、身体的な障害をお持ちの方
7、認知症や、精神的な障害をお持ちの方
8、ほかの法律に基づく施設に入所できない高齢者
9、ホームレスの方
10、以前に犯罪を犯した方
11、賃貸住宅から立ち退きを受けた方

※虐待の場合の例では入所判定委員会を先に開かなくてもすぐに入所できます。(生活管理指導短期宿泊事業や虐待などの、緊急を要する短期入所等があります。詳しくは市区町村にお問い合わせください)
※入所者が個別に介護サービスを契約して利用することもでき、また、特定施設の指定を受けて介護保険のサービスを提供している施設もあります。

例外はあるの?

例えば以下のような条件に該当する人は、65歳未満であっても、入所となる場合があります。


(1)老衰が著しく、かつ、救護施設の入所要件を満たしているにも関わらず救護施設に受け入れる余力がないため、救護施設への入所が出来ない場合
(2)初老期における認知症(介護保険法施行令第2条第6号)に該当する場合
(3)夫婦であるAさんBさんがいて、Aさんが老人ホームの入所措置を受ける場合で、Bさんが年齢以外の入所基準に当てはまる場合

※老人ホームの入所措置等の指針 第8

費用はどれくらい?

費用について

1、全体的な流れ

 前年度の収入によって負担額は変わります。詳しくは自治体(市町村)に問い合わせて下さい。また、入居金はありません。

※費用徴収額⇒前年度の個人の収入(公的年金等)から必要経費(医療費・社会保険料等)を差し引いた金額を階層表に当てはめ算出した額になります。
※毎年3月から4月に各福祉事務所よりの求めに応じて施設より収入の申告をし、6月に決定後7月より1年間同金額を毎月個人が、各市町村(福祉事務所)に支払います。

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