
| 事業所番号 | 4074400062 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原795-1 |
| TEL | 092-939-0761 |
| FAX | 092-939-0379 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町) 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |
介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
※費用は無料です。
宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との兼任可)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。
ケアネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。
ケアマネージャーは要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験に合格した有資格者です。
ケアプランの作成等の居宅介護支援事業については、全額介護保険により負担されますので、自己負担はありません(無料です)。

| [第1号被保険者] | [第2号被保険者] | ||
|---|---|---|---|
| 加入する方は | 65歳以上の方 | 40歳~64歳の医療保険に 加入している方 |
|
| 介護サービスを利用できる方は | 寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について 常に介護が必要な方(要介護者) 要介護者となるおそれがあり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援者) |
||
| 保険証の交付は | すべての方にお渡しします。 | 要介護認定等の申請された方および保険証の交付申請のあった方にお渡しします。 | |
| 介護保険料は | 所得に応じて9段階に定められた保険料を納付します。 | 医療保険者が定める保険料を納付します。 | |
介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を負担します。
サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・居宅介護支援
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・配食サービス
・住宅改修繕受領委任払い
申請
↓
お住まいの役場福祉課
↓
訪問調査
各市町村から委託された指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、調査します。
概況調査:現在利用しているサービスの状況などの調査 → 二次判定へ
基本調査:心身の状況に関する67項目、特別な医療に関する12項目の調査、及び廃用の程度に関する3項目 → 一次判定へ
特記事項:基本調査だけでは把握しきれない特に介護に影響を与える事項や活動の状況 → 二次判定へ
(一次判定)
基本調査の結果をもとに全国共通の基準により判定を行います。
↓
主治医の意見書
役場から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。
↓
二次判定へ
審査・判定(二次判定)
保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、一次判定結果や主治医の意見書などをもとに「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行います。
(介護認定審査会)
要支援1 社会的支援を要する状態
要支援2 生活に支援を要する状態
介護予防サービスを利用します。
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態
介護給付のサービスを利用します。
自立:要介護・要支援に該当しない
介護サービスの利用はできませんが、介護予防事業を利用して、状態の維持・改善をはかります。
地域包括支援センターを利用します。
| 事業所番号 | 4060490077 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原795-1 |
| TEL | 092-939-2511 |
| FAX | 092-939-0379 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町)、 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |

指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | |
|---|---|---|---|
| 訪問介護ステーションの場合 | 20分未満 | 285単位 | 285円 |
| (夜間・深夜・早朝のみ算定可) | |||
| 30分未満 | 425単位 | 425円 | |
| 30分~1時間未満 | 830単位 | 830円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1198単位 | 1198円 | |
| サービス提供体制強化加算 (勤務年数3年以上が3割超えている) |
6単位 | 6円 | |
| その他の加算 | |||
| 緊急時訪問看護加算 | 1月に1回(契約者の場合) | 540単位 | 540円 |
| 特別管理加算 | 特別な管理の必要な方 | 250単位 | 250円 |
※実際の利用料金は、時間帯により上記の金額に加算される場合があります。
必ず医師の指示が必要です。
| 事業所番号 | 4074400013 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原591-1 |
| TEL | 092-939-0146 |
| FAX | 092-939-0379 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町)、 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |
指定居宅サービスに該当する訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
| 身体介護 | 食事介助 | 食事摂取の介助・水分補給など |
|---|---|---|
| 入浴介助 | ご自宅の浴槽やシャワーを利用した入浴介助 | |
| 排泄介助 | おむつ交換やトイレの介助・見守りなど | |
| 更衣着脱介助 | 起床・就寝よ入浴後などの衣類着脱の介助 | |
| 口腔ケア | 義歯の洗浄など | |
| 体位変換 | 褥瘡(床ずれ)防止介助 | |
| 生活援助 | 調理 | ご本人の好みやその時の体調に合った食事の用意から片付けまで |
| 洗濯 | ご本人の衣類・タオル・シーツなどの洗濯から収納まで | |
| 掃除 | 居室・浴室・トイレ・台所などの掃除 | |
| 買い物代行 | 日用品や食材などの買い物 | |
| 通院等乗降介助 | 通院等のための乗降車介助ならびに病院内受付での手続き介助 | |
| 介護サービス | 介護予防サービス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1~5及び経過的要介護の方(1回あたり) | 要支援1及び2の方(1月あたり) | |||||
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | |
| 身体介護が中心の場合 | 30分未満 | 254単位 | 254円 | 週1回程度の利用の場合 | 1234単位 | 1234円 |
| 30分~ | 402単位 | 402円 | 週2回程度の利用の場合 | 2468単位 | 2468円 | |
| 1時間未満 | ||||||
| 1時間~ | 584単位 | 584円 | 週2回を越える利用の場合(要支援2のみ) | 4010単位 | 4010円 | |
| 1時間30分未満 | ||||||
| 1時間30分以上 | +83単位 | +83円 | ||||
| 30分増すごとに | ||||||
| 30分~1時間未満 | 229単位 | 229円 | ||||
| 生活援助が中心の場合 | 1時間以上 | 291単位 | 291円 | |||
| 通院等乗降介助 | 100単位 | 100円 | ||||
| (1回につき) | ||||||
| 初回加算 | 利用初回月のみ | 200単位 | 200円 | |||
※実際の利用料金は、事業所の状況により上記の金額から加算または減算される場合があります。
| 事業所番号 | 4010419697 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1 |
| TEL | 092-939-0010 |
| FAX | 092-939-0379 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町) 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |
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指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。
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指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本部分 | 305単位 | 305円 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 6単位 | 6円 | |
| 短期集中リハビリテーション加算 | 介護給付 | 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内 | 340単位 | 340円 |
| 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内 | 200単位 | 200円 | ||
| 予防給付 | 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内 | 200単位 | 200円 | |
※利用にあたっての注意点必ず医師の指示が必要です。
| 事業所番号 | 4010419697 | ![]() |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1 | |
| TEL | 092-939-0015 | |
| FAX | 092-939-0015 | |
| 営業時間 | 8:30~17:30 | |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、) 福岡市(東区の一部) |
指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。
指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 3時間以上4時間未満 | 386単位 | 386円 |
| (1日につき) | 4時間以上6時間未満 | 515単位 | 515円 | |
| 6時間以上8時間未満 | 688単位 | 688円 | ||
| 入浴介助体制 | 介護スタッフの見守り及び介助による入浴 | 1日につき | 50単位 | 50円 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 | 1日につき | 230単位 | 230円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内 | 1日につき | 280単位 | 280円 |
| 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内 | 1日につき | 140単位 | 140円 | |
| 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から3月超えた場合 | 1日につき | 80単位 | 80円 | |
| 栄養改善体制加算 | 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 6単位 | 6円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1月につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 要支援1の利用者 | 2496単位 | 2496円 |
| 要支援2の利用者 | 4880単位 | 4880円 | ||
| 運動器能向上体制加算 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 | 1月につき | 225単位 | 225円 |
| 栄養改善体制加算 | 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 事務所評価加算 | 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 | 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき | 100単位 | 100円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 6単位 | 6円 | |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
介護予防通所リハビリテーションを利用する場合は介護予防通所介護を利用することはできません。
介護予防通所リハビリテーションについては、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。
| 事業所番号 | 4074400351 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原794-1 |
| TEL | 092-939-7605 |
| FAX | 092-939-7619 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町) 福岡市(東区の一部) |

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指定居宅サービスに該当する通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものです。
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指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1日につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 3時間以上4時間未満 | 381単位 | 381円 |
| 4時間以上6時間未満 | 508単位 | 508円 | ||
| 6時間以上8時間未満 | 677単位 | 677円 | ||
| 個別機能訓練加算 | 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 | 1日につき | 27単位 | 27円 |
| 栄養改善体制加算 | 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1回につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1回につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 6単位 | 6円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
※基本サービスの報酬は介護度、事業所の種類によって異なります。
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1月につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 要支援1の利用者 | 2226単位 | 2226円 |
| 運動器能向上体制加算 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 | 1月につき | 225単位 | 225円 |
| 栄養改善体制加算 | 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 事務所評価加算 | 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 | 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき | 100単位 | 100円 |
| サービス提供体制強化加算 | 【要支援1】勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 24単位 | 24円 |
| サービス提供体制強化加算 | 【要支援2】勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 48単位 | 48円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。
介護予防通所介護を利用する場合は介護予防通所リハビリテーションを利用することはできません。
介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。
| 事業所番号 | 4074400427 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原591-1 |
| TEL | 092-938-0016 |
| FAX | 092-938-0155 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町) 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |

指定居宅サービスに該当する通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものです。
指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
通所介護は、デイサービスセンターなどの施設で、居宅からの送迎、入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話、機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1日につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 3時間以上4時間未満 | 381単位 | 381円 |
| 4時間以上6時間未満 | 508単位 | 508円 | ||
| 6時間以上8時間未満 | 677単位 | 677円 | ||
| 入浴介助体制 | 介護スタッフの見守り及び介助による入浴 | 1日につき | 50単位 | 50円 |
| 個別機能訓練加算 | 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 | 1日につき | 27単位 | 27円 |
| 栄養改善体制加算 | 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1回につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1回につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
※基本サービスの報酬は介護度、事業所の種類によって異なります。
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1月につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、入浴、集団レクリエーション、機能訓練など | 要支援1の利用者 | 2226単位 | 2226円 |
| 要支援2の利用者 | 4353単位 | 4353円 | ||
| 運動器能向上体制加算 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 | 1月につき | 225単位 | 225円 |
| 栄養改善体制加算 | 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 事務所評価加算 | 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 | 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき | 100単位 | 100円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。
介護予防通所介護を利用する場合は介護予防通所リハビリテーションを利用することはできません。
介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。
| 事業所番号 | 4074400435 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1 |
| TEL&FAX | 092-939-1819 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町) 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |

名前の意味は、私たち介護グループが地域との調和や、医療・介護との調和、もちろん利用者とスタッフとの調和を大切にしたサービスの提供ができることを目標としています。
地域、病院、施設、利用者、スタッフの奏でる様々なメロディーが「和」の調和(ハーモニー)がとれ、それぞれが幸せになるようにしたいと思っています。
指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第128条)
短期入所生活介護は、短期間、施設(介護老人福祉施設など)に入所して入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行って、利用者の心身の機能の維持を図るとともに、居宅の介護者である利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。
| ユニット型 | ユニット型個室 | 食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室 |
|---|---|---|
| ユニット型準個室 | 食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室 | |
| 従来型 | 従来型個室 | 食事や談話ができる共同生活室がない個室 |
| 多床室 | 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋 |
※部屋の形状の他、施設の設置形態によりそれぞれ単独型、併設型に区分されます。
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護費 | 従来型個室で特養に併設の施設(1日あたり) | 607単位 | ||
| 機能訓練指導員配置加算 | 常勤専従の配置の場合(1日あたり) | 12単位 | 12円 | |
| 栄養管理体制加算 | 管理栄養士配置加算(1日あたり) | 12単位 | ||
| 栄養士配置加算(1日あたり) | 10単位 | |||
| 療養食加算 | (1日あたり) | 23単位 | 23円 | |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | (1日あたり) | 50単位 | 50円 | |
| 在宅中重度加算 | 夜間看護体制加算(1日あたり) | 10単位 | 約10円 | |
| 在宅中重度者受入加算(1日あたり) | 夜間看護体制加算を算定している場合 | 415単位 | 約432円 | |
| 夜間看護体制加算を算定していない場合 | 425単位 | 約442円 | ||
| 送迎加算 | 利用者の送迎を行った場合(片道につき) | 184単位 | 約191円 | |
※短期入所生活介護費の利用料金は、施設の種類、要介護度により異なります。
※上の介護報酬の利用者負担のほかに、下記の居住費・食費及び、施設が定める日常生活費が必要になります。
| 利用者負担段階 | 負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 居住費 | 食費 | |||
| 第1段階 | 生活保護を受けている方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 | 320円 | 300円 | |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方 本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 420円 | 390円 | |
| 第3段階 | 第3段階に該当しない方 | 820円 | 650円 | |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 1150円 (負担限度なし) |
1380円 (負担限度なし) |
|
利用した日の合計が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければなりません。
短期入所の連続利用日数は30日までです。