営業日 | 月~金 |
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年間休日 | 8/13~8/15 12/30~1/3 |
営業時間 平日 | 8:30~17:30 |
サービスを提供する地域 | 平戸市(離島、生月町、野子町を除く) 松浦市(御厨町に限る) 佐世保市(江迎町、鹿町町に限る) ※上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。 |
定員 | 職員一人あたり 39名 |
事業者情報 | 法人種別 社会医療法人 法人名称 社会医療法人 青洲会(シャカイイリョウホウジン) |
事務所の所在地 | 〒859-4825 長崎県平戸市田平町山内免612-4 |
電話 | 0950-57-2238 |
FAX | 0950-57-2096 |
事業所の所在地 | 〒859-4825 長崎県平戸市田平町山内免612-4 |
事業所の特色 | 介護支援専門員としてサービス調整するだけではなく、その方の不安に寄り添い共に考えられる存在となれるように、常に質の向上に務めております。
また、難病やターミナル期、呼吸器装着状態であっても病院との連携を密に行い自宅での生活を支援しています。 事務所は病院とひらどせとの間にありますので、介護に関するご心配やご相談がある方は、お気軽にお立ち寄り下さい。 |
介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を負担します。
サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。
申請
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お住まいの市役所福祉課
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訪問調査
平戸市の調査員が自宅を訪問して本人と面接し、調査します。
基本調査:心身の状況に関する67項目、特別な医療に関する12項目の調査、及び廃用の程度に関する3項目 → 一次判定へ
特記事項:基本調査だけでは把握しきれない特に介護に影響を与える事項や活動の状況 → 二次判定へ
(一次判定)
基本調査の結果をもとに全国共通の基準により判定を行います。
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主治医の意見書
市役所から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。
↓
二次判定へ
審査・判定(二次判定)
保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、一次判定結果や主治医の意見書などをもとに「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行います。
(介護認定審査会)
要支援1 社会的支援を要する状態
要支援2 生活に支援を要する状態
介護予防サービスを利用します。
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態
介護給付のサービスを利用します。
自立:要介護・要支援に該当しない
介護サービスの利用はできませんが、介護予防事業を利用して、状態の維持・改善をはかります。
地域包括支援センターを利用します。
名称 | 社会医療法人 青洲会 青洲会病院 |
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所在地 | 長崎県平戸市田平町山内免612-4 |
介護保険指定番号 | 4271500623 |
サービスを提供する対象地域 | 平戸市(離島、生月町、野子町を除く)、鹿町町、江迎町、松浦市(御厨町に限る) |
定員 | 月曜~金曜 | 40名 |
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土曜日 | 20名 | |
食堂兼機能訓練室 | 1室 | |
和室 | ||
診察室 | ||
浴室 | 一般浴槽+個浴槽 | |
送迎車 | 6台 |
月~土・祝日 | 午前8時30分~午後17時30分 |
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日曜日 | 定休日 |
※但し、8月13日、14日、15日及び12月30日、31日、1月1日、2日、3日は休日
※緊急連絡電話 0950-57-2155
*以下、厚生労働省の定める金額とする。
平成30年4月より(所要時間7時間以上8時間未満を基本利用時間としています)
7時間以上 8時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
3時間以上 4時間未満 |
2時間以上 3時間未満 |
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要介護度1 | 712円 | 667円 | 576円 | 508円 | 444円 | 343円 |
要介護度2 | 849円 | 797円 | 688円 | 595円 | 520円 | 398円 |
要介護度3 | 988円 | 924円 | 799円 | 681円 | 596円 | 455円 |
要介護度4 | 1,151円 | 1,076円 | 930円 | 791円 | 693円 | 510円 |
要介護度5 | 1,310円 | 1,225円 | 1,060円 | 900円 | 789円 | 566円 |
①リハビリテーションマネジメント加算 | Ⅰ;330円/月 Ⅱ;850円/月(開始月から6ヶ月以内) Ⅱ;530円/月(開始月から6ヶ月超) Ⅲ;1120円/月(開始月から6ヶ月以内) Ⅲ;800円/月(開始月から6ヶ月越) |
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②リハビリテーション提供体制加算 | 利用者25人に対して常時1人以上の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が配置されている場合に算定する。 12円/回(3時間以上4時間未満) 16円/回(4時間以上5時間未満) 20円/回(5時間以上6時間未満) 24円/回(6時間以上7時間未満) 28円/回(7時間以上8時間未満) |
③短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日;退院(所)日または認定日から起算して3月以内 |
④認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240円/日;退院(所)または通所開始日から起算して3月以内 |
⑤認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920円/月;退院(所)日または通所開始日の属する月から 起算して3月以内 |
⑥生活行為向上リハビリテーション費 | 2,000円/月;開始月から起算して3月以内の期間に行われた場合 1,000円/月;開始月から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 *生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合は、終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り15%/日減算する。 |
⑥中重度者ケア体制加算 | 20円/日 |
⑦重度療養管理加算 | 100円/日(要介護3以上) |
⑧栄養改善加算 | 150円/回(3月以内の期間に限り月2回を限度) |
⑨栄養スクリーニング加算 | 5円/回(但し6ヶ月に1回の算定) |
⑨入浴介助加算 | 50円/日 |
⑩サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/日(介護職員のうち介護福祉士が50%以上配置) |
⑪介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.7パーセント |
⑫送迎を行わない場合 | 47円/片道 を減算 |
⑬社会参加支援加算 | 12円/日 |
昼食、おやつ代 | 450円/日 |
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(4)平成27年8月より、介護保険負担割合証の利用者負担割合により算定します。
(5)毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、20日以内にお支払い下さい。
お支払いいただきますと、領収書を発行します。
※以下、厚生労働省の定める金額とする。
平成30年4月より(所要時間7時間以上8時間未満を基本利用時間としています)
基本料金 | 要支援1 | 1,712円/月 |
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要支援2 | 3,615円/月 | |
加算料金 | リハビリテーションマネジメント加算 | 330円/月 |
運動器機能向上加算 | 220円/月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算(3か月以内) | 220円/月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算(3か月越6か月以内) | 450円/月 | |
*但し、通所リハビリ事業所を継続して利用する場合は15%を減算します。 | ||
栄養改善加算 | 150円/回(月2回まで算定可) | |
事業所評価加算 | 120円/月 | |
サービス提供体制加算(1イ) 要支援1 | 72円/月 | |
サービス提供体制加算(1イ) 要支援2 | 144円/月 | |
処遇改善加算 | (全体の4.7%) |
通所リハビリテーション計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
事項 | 有無 | 備考 |
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男性介護職員の有無 | ○ | |
時間延長の可否 | × | |
従業員への研修の実施 | ○ | |
サービスマニュアルの作成 | ○ | |
その他 |
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡すると同時に即座に対応いたします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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花見 | 調理 | 買い物ツアー | 七夕 | 夏祭り | 敬老会 | 大運動会 | 文化祭 | 忘年会 | 初詣 | 節分 | ひな祭り |